役職 | 名前 | 学部 | 役割 |
---|---|---|---|
会長 | 前川 賢治 | 経 | 統括 |
副会長 | 山本 昭夫 | 法 | 広報 |
飯塚 信市 | 理 | 総務 | |
松岡 康隆 | 商 | 親睦 | |
一戸 裕子 | 文 | 親睦 | |
安井 修 | 法 | 会計 | |
郡山 重孝 | 経 | 総務 | |
幹事長 | 野本 憲策 | 法 | |
常任幹事 | 飯島 ミキ子 | 文 | 広報 |
清水 良英 | 法 | 親睦 | |
重田 誠一 | 商 | 親睦 | |
池田 勝敏 | 商 | 親睦 | |
佐藤 英一 | 経 | 広報 | |
北原 健司 | 経 | 親睦 | |
前田 正一 | 商 | 親睦 | |
勝山 達志 | 文 | 広報 | |
会計監事 | 高橋 敏夫 | 法 | |
降旗 忠義 | 商 |
第一条(名称)本会は、中央大学学員会 47白門会(白品会)と称する。
第二条(事務所)本会事務所は中央大学学員会本部事務局(東京都千代田区神田駿河台3-11-5 中央大学駿河台キャンパス)内に置く。
第三条(目的)本会は以下のことを目的とする。
(1) 会員相互の親睦と交流を図ること。
(2) 母校中央大学の発展と興隆に寄与すること。
第四条(事業)前条の目的を遂行するために以下の事業を行う。
(1) 会員親睦会、講演会等の開催。
(2) 会報の発行。
(3) その他本会及び学員会の目的遂行に必要な事業。
第五条(会員)本会は中央大学に昭和43年に入学した者又は中央大学を昭和47年に卒業した者及びそれらに準ずる者のうち、本会へ所定の入会申込書を提出した者を以て組織する。
第六条(役員)本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 5名以上10名以内(各学部2名以内)
(3) 幹事長 1名
(4) 常任幹事 若干名
(5) 幹 事 50名以内
(6) 会計監事 2名
第七条(役員の選出)
(1)会長、副会長、幹事長、常任幹事及び会計監事は会員の中から総会において選任する。
(2)幹事は、会長が会員の中から指名する。
第八条(役員の職務)
(1)会長は本会を代表し会務を統括し学員会支部に関しては支部長となる。
(2)副会長は総務、会計、広報、親睦の各職務を分担して会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定めた順序に従い、その職務を代行する。
(3)幹事長は、事務局を組織し、本会の事務の処理統括をする。
(4)常任幹事は、事務局の局員として総務、会計、広報、親睦の各職務を分担して副会長及び幹事長を補佐し、事務局の運営にあたる。
(5)幹事は、幹事長及び常任幹事を補佐し、会の運営に参画する。
(6)会計監事は会計を監査し、その結果を定時総会において報告し、必要に応じ役員会に出席し監査に関する意見を述べることができる。
第九条(役員の任期)役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第十条(総会)
(1)本会は毎年1回定時総会を開催するものとし、必要あるときは臨時総会を開催することができる。
(2)総会は会長が招集して議長となる。
第十一条(総会の決議事項)
(1)総会において、次の事項について決議決定する。
@事業計画及び予算に関する事項。
A事業報告及ぴ決算に関する事項。
B役員の選出。
C会則の改廃。
Dその他、本会の運営に関して重要と思われる事項。
(2)総会の決議は、会則の改廃に関することを除き、出席会員の過半数を以て決する。
(3)@自然災害発生や感染症蔓延等により、定時総会、臨時総会を開催できないときは、
書面又は電子メールの方法による議決権行使で総会の決議とすることができる。
A議決権行使の期限及び方法は役員会で定める。
B前(2)及び第十六条(会則の改廃)は、書面又は電子メールの方法による議決権
行使の場合に「出席会員」を「議決権行使会員」と読み替えて準用する。
第十二条(役員会)
(1)会長は必要に応じて役員会を招集し、その議長となる。
(2)役員会は会長、副会長、幹事長、常任幹事及び幹事を以て構成する。
(3)役員会は本会の運営上必要な事項を審議し決定する。
(4)役員会の議決は出席者の過半数を以て決する。
(5)緊急に審議・議決する必要があるとき、又は自然災害発生や感染症蔓延等により
役員会を開催できないときは役員会を電子メールの方法により開催し審議・議決
することができる。
第十三条(経費)本会の経費は、会費、寄付金及び事業の収入を以て支弁する。
第十四条(会費)年会費は3,000円とする。
第十五条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日よリ翌年3月31日迄とする。
第十六条(会則の改廃)本会則は総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改廃することができる。
付 則 この会則は平成10年7月4日から施行する。
第九条本文、第十二条(2)・・・平成19年7月21日改正
第十四条・・・平成21年7月25日改正
第六条(2)・・・平成23年7月30日改正
第六条(3)、第七条(1)、第八条(3)(4)(5)、第十二条(2)、第十五条本文
・・・平成28年7月23日改正
第十一条(3)、第十二条(5)・・・令和4年7月2日改正
第十五条・・・令和5年3月20日改正
第二条、第四条(2)・・・令和6年6月3日改正